こんにちは暮らしと事業の「サポーター」高村行政書士事務所&ハーモニーです

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自賠責保険は強制保険です。

すべての自動車(含むバイク)は加入することを義務づけられています。 

 

 

 自賠責保険に加入していないと、法律等により処罰されます

自賠責保険をつけずに車を運行した場合の処分

 50万円以下の罰金
   または
1年以下の懲役
サービス 1違反点数6点
 免許停止処分
2
 
 自賠責保険は、人身事故のみが対象です。

対物賠償事故や運転者自身のケガ、自分の車の損害などは補償されません。また、自賠責保険の支払限度額を超える人身事故への備えも必要です。


 自賠責保険での補償サー支払限度額(被害者1名あたり)
ビス 1
傷害による損害
治療関係費
文書料
休業損害
慰謝料
最高120万円まで
後遺障害による損害
逸失利益
慰謝料等
後遺障害の程度により
第1級
最高3,000万円
まで
~第14級
最高75万円 まで
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合、常時介護のときは最高4,000万円まで、随時介護のときは最高3,000万円まで
死亡による損害
葬儀費
逸失利益
慰謝料(本人および遺族)
最高3,000万円 まで
死亡に至るまでの傷害による損害
治療関係費
文書料
休業損害
慰謝料
最高120万円まで

 

 

 自賠責保険支払い基準 






傷害による損害は,積極損害(治療関係費,文書料その他の費用)と休業損害及び慰謝料とする。


1  治療関係費

   ①  応急手当費--応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。

 

   ②  診察料--初診料,再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。

 

   ③  入院料--入院料は,原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費

    とる。ただし,被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は,上記以外の病室への

    入必要かつ妥当な実費とする。

 

   ④  投薬料,手術料,処置料等--治療のために必要かつ妥当な実費とする。

   ⑤  通院費,転院費,入院費又は退院費--通院,転院,入院又は退院に要する交通費として必要

    かつ妥当な実費とする。

 

   ⑥  看護料

     ア. 入院中の看護料--原則として 12 歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に 1 日に

       つ4100円とする。

     イ. 自宅看護料又は通院看護料--医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。た

       だし, 12 歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しな

       い。

            (ア) 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者--立証資料等により

          必要かつ妥当な実費とする。

        (イ) 近親者等-- 1 日につき 2,050 円とする。

     ウ. 近親者等に休業損害が発生し,立証資料等により,ア又はイ (イ)の額を超えることが明

       らな場合は,必要かつ妥当な実費とする。

 

   ⑦  諸雑費--療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料,医師の指示により摂取した栄

    養の購入費,通信費等とし,次のとおりとする。

     ア. 入院中の諸雑費--入院 1 日につき 1,100 円とする。立証資料等により 1 日につき

       1,100円を超えることが明らかな場合は,必要かつ妥当な実費とする。

     イ. 通院又は自宅療養中の諸雑費--必要かつ妥当な実費とする。

 

   ⑧  柔道整復等の費用--免許を有する柔道整復師,あんま・マッサージ・指圧師,はり師,きゅう師

    が行う施術費用は,必要かつ妥当な実費とする。

 

   ⑨ 義肢等の費用

     ア. 傷害を被った結果,医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢,歯科補て

       つ,眼,眼鏡(コンタクトレンズを含む。),補聴器,松葉杖等の用具の製作等に必要かつ

       妥当な実費とする。

     イ. アに掲げる用具を使用していた者が,傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とす

       るに至った場合は,必要かつ妥当な実費とする。

     ウ. ア及びイの場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については, 50,000 円を限度と

       する。    

 

    ⑩  診断書等の費用--診断書,診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。

2 文書料

   交通事故証明書,被害者側の印鑑証明書,住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。

                

3 その他の費用

  1治療関係費及び 2文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については,必要かつ妥当な実費とする。

1 休業損害は,休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に 1 日につき原則

 として 5,700 円とする。ただし,家事従事者については,休業による収入の減少があったものとみな

 す。

 

2 休業損害の対象となる日数は,実休業日数を基準とし,被害者の傷害の態様,実治療日数その他

 を勘案して治療期間の範囲内とする。

 

3 立証資料等により 1 日につき 5,700 円を超えることが明らかな場合は,自動車損害賠償保障法施

 行令第 3 条の 2 に定める金額を限度として,その実額とする。

1 慰謝料は, 1 日につき 4, 200 円とする。

 

2 慰謝料の対象となる日数は,被害者の傷害の態様,実治療日数その他を勘案して,治療期間の範

 囲内とする。

 

3 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は.上記のほかに慰謝料を認める。

害に

よる損害




後遺障害による損害は,逸失利益及び慰謝料等とし,自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。

等級の認定は,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。

  逸失利益は,次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当する等級の 労働能力喪失率(別表Ⅰ) と後遺障害確定時の年齢における 就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1) を乗じて算出した額とする。ただし,生涯を通じて 全年齢平均給与額(別表Ⅲ) の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は,この限りでない。

 

1.有識者

 事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する 年齢別平均給与額(別表Ⅳ) の年相

当額のいずれか高い額を収入源とする。ただし,次の者については,それぞれに掲げる額を収入額と

する。

①    35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者事故前 1 年間の収入額,全

年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。

 

②  事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
 ア. 35歳未満の者 : 全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいず

   か高い額。
 イ. 35歳以上の者 : 年齢別平均給与額の年相当額。

 

③ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
   以上の基準を準用する。この場合において,「事故前1年間の収入額」とあるのは,「退職前1年間

 の収入「額」と読み替えるものとする。



. 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

  全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし, 58 歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均

 給与額を下回る場合は,年齢別平均給与額の年相当額とする。


. その他働く意思と能力を有する者

 年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし,全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。


 

   後遺障害に対する慰謝料等の額は,該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。

 

    自動車損害賠償保障法施行令別表第 1 の場合

第1級  第2級
1,600万円  1,163万円

    自動車損害賠償保障法施行令別表第 2 の場合

 慰謝料 

保険金総額 

(遺失利益含)

 第1級1,100万円3000万円 
 第2級 958万円2590万円 
第3級 829万円2219万円
 第4級 712万円1889万円
第5級 599万円1574万円 
第6級498万円1296万円
第7級 409万円1051万円
第8級324万円819万円 
第9級 245万円616万円 
第10級187万円 461万円
第11級 135万円331万円
第12級  93万円224万円
 第13級 57万円139万円
第14級 32万円75万円

 

 

2 ① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1 の該当者であって被扶養者がいるときは,       第1級については1, 800 万円とし,第2 級については1,333 万円とする。


  ② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2 1 級,第2 級又は第3 級の該当者であって被 扶養者がいるときは,第1 級については1, 300 万円とし,第2 級については1,128 万円とし,第3 級については973 万円とする。
 

 自動車損害賠償保障法施行令別表第1 に該当する場合は,初期費用等として,第1 級には500 万円を,第2 級には205 万円を加算する。