交通事故・後遺障害・暮らしと事業の「サポーター」高村行政書士事務所&㈱ハーモニーです

  弊社のテーマは『サポート』です。交通事故(後遺障害・慰謝料・保険金・治療)のサポート、事業のサポート、お年寄りのサポート、地域のサポートそして大切なご家族のサポート… みんなが笑顔になったとき、幸せのハーモニーが聞こえてきます。                        高村行政書士事務所 ご質問℡048-778-7651 Fax048-771-8590 mail: jiko@kanto.me

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                                  過失割合

過失相殺

  過失相殺とは、事故についての損害を加害者と被害者が公平に分担するために、被害者にも過失(不注意)がある場合、加害者の損害賠償額を被害者の過失割合に応じて減額することです。


  このようにお互いの過失の程度(過失割合)によって、損害の負担を公平に行うことを過失相殺といいます。

  交通事故の過失割合の認定については、運転者あるいは歩行者が道路交通法などに規定されている注意義務を怠っていなかったか、どちらの当事者に交通法規上の優先権が認められるのかを基本要素とし、さらに、修正要素として事故発生時間、交通事情、道路状況、双方の車種や事故当時の走行速度などといった諸要素を加味して妥当な過失割合を認定していくことになります。


  なお、自賠責保険においては被害者保護の観点から過失相殺は行わず、被害者に「重大な過失」があった場合についてのみ「減額」が適用されることになっています。



                             


過失割合例

<交通事故の過失割合の判例> ※事故の状況により加算・減算があります。
 事故の状況
被害者の過失割合
加害者(車)





被害者
横断歩道を赤信号で進入





歩行者が横断歩道を青信号で横断し衝突
     0%
横断歩道を黄色信号で進入右左折





歩行者が横断歩道を信号点滅時横断し衝突
    20%
赤信号で交差点内に進入





バイクが赤信号で交差点内に進入し衝突
    40%
 


   自賠責保険では、被害者保護に重点を置いているため、民法第722条第2項に基づく「過失相殺」がそのまま適用されるのではなく、重大な過失による場合のみ減額されることになっています。

これを「重過失減額」といい、被害者に7割以上の過失がない場合には減額されることはありません。


細部の過失割合は、次の

すぐに役立つ交通事故の過失割合ケース別226 著書:高橋裕次郎」
高橋先生の著書のプレビューです。全部が表示されるわけではありませんが、過失割合の概要が理解できますので参考として
覗いてください。
※プレビューの後半に図入りでの過失割合ケース別説明が記載されています。

過失割合ケース別226