法律上、損害の立証責任は、賠償を受ける被害者の側にあります。この後遺障害は、この交通事故による受傷によって生じたこと(因果関係があること)、その後遺障害の存在が医学的に認められること、その後遺障害の程度が当該等級の認定要件に該当すること等、これらを被害者の側が証明しなければならないのです。立証できないことの不利益は、最終的に全て被害者の側が負う結果になります。例えば、椎間板、脊髄、靱帯、半月板などの画像上の異常は、MRI検査をしていなければレントゲン検査だけでは判りません。その結果、認定者が最も重視する画像上の他覚的所見が無いということになります。そのため原因となる傷病等を特定できず、本来12級であるべきものが14級にしか認定されないということも起こります。
損害賠償率算定機構に対し、後遺障害を妥当な等級に認定させるのが一番大事なことになります。
後遺障害の慰謝料も遺失利益もすべて後遺障害の等級に縛られます。
沢山の被害者を見てきましたが、この妥当な後遺障害等級認定が、なかなか難しい状況です。
認定させるためには、正確に記載された資料を準備し申請しなければなりません。
どこに問題があるのか
後遺障害を認定させるためには何が問題なのか?
後遺障害診断書に正しく障害の実態が記載されていれば、ある程度必要な等級は獲得できます。
しかしながらお医者様も忙しく、後遺障害診断書に注意がはらわれていなかったり、病院内での申し送りが悪かったりと、障害の実態を後遺障害診断書に適切に記載していただくのはなかなか難しい状況です。
お医者様は、現在障害のある怪我人を治すことに全力を振り絞っていますので、症状固定となった患者に対し注意が行かないのかもしれません。また、日常生活をよく把握していないため、本人の本当の怪我の状況を把握していない場合もあります。
もっと重要な問題は、後遺障害のシステムをよくご存じないお医者様がたくさんおられることです。
そのため、障害があるのに後遺障害診断書を見るとまるで障害など無いように記載されていたりします。
お医者様の記載するこの後遺障害診断書を見て、損害賠償率算定機構では後遺障害の認定等級をどうしようか判断していますので、正しい後遺障害診断書の記載は極めて重要な資料となります。
正しい診断書の記載をしていただくには
正しい後遺障害診断書を記載してもらうために行っていることとして
日常生活における症状の把握や画像(X-P MRI)を確認し、お医者様の気がつかなかった部分、見逃した部分がないか点検して、現在の障害を医症的に証明することが必要となります。(X-Pで分かりづらい怪我を骨シンチグラフィ検査を受けることにより立証した例もあります。)
後遺障害診断書の修正が必要な時は、治療を継続しつつ後遺障害診断書記載事項の問題点を先生にご説明し再度記載をお願いします。
異議申し立て
後遺障害申請をし妥当な認定を受けなかった場合に実施します。
損害賠償率算定機構からの非認定通知に対し、非認定理由各項目ごと医症的に反論します。
必要な場合は、再度通院していただきお医者様に後遺障害診断書を一から記載していただきます。
新たに作成した後遺障害診断書と画像(X-P、MRI)等を細かく点検し、作成した立証資料を添付し申請します。
認定されるまで(もしくは納得できるまで)何度でも申請します。
逸失利益には算定根拠を
保険会社の提示額に対し、単に「少な過ぎる」とか、「もっと多く」とか言っても、的確な理由と裏付を示せなければ説得力がありません。増額されても、ほんの気持ち程度の額にしか過ぎません。ところで、特に軽度の神経障害の場合、判例では労働能力喪失期間を大幅に制限しています。軽度の機能障害の場合も、喪失期間を制限したり、労働能力喪失率を低くする例が少なくありません。また、醜状痕など一定の障害の場合、逸失利益を認めないこともあります。このように判例は、後遺障害だからといって、一律に就労可能とされる全期間、また労働能力喪失率表所定の喪失率通りの数値によって、逸失利益を算定しているわけではありません。請求する側は支払う側が納得して支払えるように、損害賠償を請求する金額とその根拠・裏付をできる限り十分に提示するべきです。算定の基礎となる数値(収入額、労働能力喪失率、労働喪失期間など)は、複数の選択肢や一定範囲の幅があり得ます。その中から、なぜその特定の数値を採用するのかについて、その根拠を十分に示すことができなければ、その数値の必然性が証明されたことにはならず、希望を述べているに過ぎなくなります。
算定書の真価は、請求内容の妥当性及びその内容の前提となる事実などを理論的又は客観的にどこまで証明できるかにかかっています。