交通事故・後遺障害・暮らしと事業の「サポーター」高村行政書士事務所&㈱ハーモニーです

  弊社のテーマは『サポート』です。交通事故(後遺障害・慰謝料・保険金・治療)のサポート、事業のサポート、お年寄りのサポート、地域のサポートそして大切なご家族のサポート… みんなが笑顔になったとき、幸せのハーモニーが聞こえてきます。                        高村行政書士事務所 ご質問℡048-778-7651 Fax048-771-8590 mail: jiko@kanto.me

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過去の回答 後遺障害
「局部に頑固な神経症状」12級
「鎖骨に著しい変形」併合9級
「胸腹部臓器の機能障害」併合8級
 「後遺症が完治」 (59歳・男性)
「骨折部癒着時に転移」14級
「局部に神経症状が残る」14級
鞭打ちについて
「鎖骨に著しい変形を残すもの」併合9級認定(48歳・男性)
 
 
交通事故から受任に至るまでの経緯及び問題点
オートバイと乗用車の接触事故で左肩鎖骨関節脱臼、左肩拘縮と診断され、12級が認定され、賠償金の金額について相談に来られました。

腕の可動域の検査を正確に実施していないにも関わらず、診断書に可動域が記載されていましたが、依頼者の可動域を検査すると、診断書記載の内容と異なっており、後遺障害の等級に間違いがあると判断し、受任しました。

 
 
対処方法
病院で可動域の検査をし、新たな後遺障害の診断書を作成しました。
 
後遺障害の申請結果
「鎖骨に著しい変形を残すもの」として、併合9級が認定された。
 
 
示談金額
(既払い金を除く)

保険会社提示金額(後遺障害12級)       380万円
最終金額                  2166万3335円

最終的に1786万3335円の増額

 

 

行政書士から一言

そのまま12級で示談してしまっていたら、大変な状態になっていました。

保険会社から示談金額が提示されたら、一度専門家に相談してみることも一つの方法であります。

 

※公共の交渉機関介入