交通事故・後遺障害・暮らしと事業の「サポーター」高村行政書士事務所&㈱ハーモニーです

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「局部に頑固な神経症状」12級
「鎖骨に著しい変形」併合9級
「胸腹部臓器の機能障害」併合8級
 「後遺症が完治」 (59歳・男性)
「骨折部癒着時に転移」14級
「局部に神経症状が残る」14級
鞭打ちについて

 これからの、高齢化社会を考えるとこの任意後見制度はどうしても普及させなければならない大切な制度かと考えます。

 ここでは、任意後見制度の必要性を述べさせていただきます。

            任意後見制度の必要性

 


1.今、なぜ任意後見制度が求められるか

(1)  任意後見制度の時代背景

 現在の日本は、社会の高齢化が急速に進行中であり、現在65歳以上の人が2488万人おり、その総人口に占める割合は19.5%を占め、実に5人に一人が高齢者という時代を迎えています。


現在の出生率が変わらない限り、この流れは今後も続き、今世紀半ばには、3人に1人が65歳以上という超高齢社会の到来が予測されています。

残念ながら、人間は年をとると次第に物事を判断する能力が衰えてきます。これがひどくなると、認知症(老人性痴ほう症)といわれるような状態になることがあります。


人は、つい自分だけはボケる心配はないと思いがちですが、我が国の認知症高齢者は200万人もいます。

(精神障害者303万人、知的障害者55万人(平成19年版障害者白書))

85歳以上の高齢者になると、4人に1人が認知症を発生すると言われています。


認知症になると、いわゆるボケた状態ですが、自分では自分の財産の管理ができなくなってしまいます。また、病院で医師の診断・治療を受けようと思ってもその病院と医療契約を締結することもできないし、入院のための契約締結もできない。また、施設に入ってお世話を受けようとしても、施設に入るための施設入所契約自体ができなくなります。


介護保険を利用したくても、その手続きをすることが大変なうえ、何より介護を受けるための介護サービス提供契約を締結することができない。ということになってしまいます。

 年をとり、認知症が発症すると、たとえいくらお金を持っていても自分のお金であって自分では使えない。自分で自分のことが処理できないという事態が起こりえるのです。


 このような事態に対処するため、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分がもしそういう状態になった時に、自分に代わって財産を管理してもらったり、必要な契約を代わりにやってもらう。自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(任意後見人)にしてもらえるので、お年寄りは安心して老後を迎えることができるわけです。


 自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分の判断能力が衰えてきた場合には自分に代わって、自分の財産を管理したり、必要な契約締結をしてくださいと依頼し、これを引き受けてもらう契約を任意後見契約といいます。

 以上の理由から、任意後見契約は将来の老後の不安に備えた「老後の安心設計」とも言われます。


 自分は絶対にボケないというのは、しばしば甘い幻想になります。私たちはできうる限り自己責任で将来困らないように備えておくことがとても大切です。

 もちろん、任意後見契約を締結していても、それを使わないまま最後まで元気で大往生ができるかもしれません。(契約締結と開始は別) その時は、任意後見契約の作成費用は無駄になってしまいますが、それは微々たるものではないでしょうか。任意後見契約を使わなかったら素晴らしいことですが、備えをしておくことは大事なことだと考えます。

 任意後見契約は平成12年に開始以来毎年増え続け、おおむね前年の20~30%増しの割合で増加しています。

 

成年後見に対するご質問等は次の機関にお聴きください。

私もここで理事をやっています。

 

NPO埼玉成年後見支援センター