「局部に神経症状が残るもの」14級認定(31歳・女性)
交通事故から相談に至るまでの経緯及び問題点
交差点で3台目に停車中のところ、後方から直撃を受け、頸椎捻挫、腰痛打撲と診断された。
1年後、まだ体が痛いにも関わらず、保険会社に言われるがまま治療を終了した。(病状固定)その後、後遺障害を申請したが、神経学的所見なしとされ、非該当となりました。
病状固定後自費で治療を続けるも体の痛みが取れないため、正常な日常生活を続けることができない状況でした。
まだ、治療の必要性があることと、その後、後遺障害があれば後遺障害認定の可能性が高いとして受任しました。
対処方法
以前の病院は、交通事故の病状に詳しくないため、交通事故に詳しい病院への再通院を進めた。治療費は保険会社へ請求しました。
治療は効果があり、少しずづはよくなっているとの診断を頂いた。
半年後、正式な病状固定として、障害が残った部分を正確に明記し、新たな後遺障害診断書を作成し、異議申立てを実施しました。
後遺障害申請の結果
異議申立てが認められ、「局部に神経病状が残るもの」として、14級が認定されました。
示談金額
1回目(当事務所への相談時) 後遺障害なし 165万5259円
2回目(後遺障害認定後) 318万8738円
3回目(地裁基準で交渉) 400万5309円
最終的に235万50円の増額ができました。
行政書士から一言
非該当から、14級が認められたことにより、被害者が本来もらえるべき示談金額を請求できてよかった。
※公共の交渉機関介入