交通事故・後遺障害・暮らしと事業の「サポーター」高村行政書士事務所&㈱ハーモニーです

  弊社のテーマは『サポート』です。交通事故(後遺障害・慰謝料・保険金・治療)のサポート、事業のサポート、お年寄りのサポート、地域のサポートそして大切なご家族のサポート… みんなが笑顔になったとき、幸せのハーモニーが聞こえてきます。                        高村行政書士事務所 ご質問℡048-778-7651 Fax048-771-8590 mail: jiko@kanto.me

ホーム
代表&事務所・会社
後遺障害認定(責任・基準・支払い)
解決事案具体例
交通事故時の対応
保険 支払基準 認定等級 
過失割合
後遺障害等級認定サポート埼玉
成年後見制度の概要
報酬基準
お問い合わせ&ご依頼
サイト マップ
リンク
無料相談 & 評価
無料相談 過去の回答(交通事故)
過去の回答2(交通事故)
過去の回答3(交通事故)
過去の回答(離婚・養子・相続) 
過去の回答(法律・その他)
過去の回答 後遺障害
「局部に頑固な神経症状」12級
「鎖骨に著しい変形」併合9級
「胸腹部臓器の機能障害」併合8級
 「後遺症が完治」 (59歳・男性)
「骨折部癒着時に転移」14級
「局部に神経症状が残る」14級
鞭打ちについて
交通事故が起きた時にまずどうするか?


              

 1 警察へ届け出る
   加害者などからの報告は義務ですが、被害者からも届けておくことは必要。特に怪我をしている場合は人身事故としての

    届け出が大切です。
  
 2 相手を十分確認する
  ・ 加害者の住所・氏名・連絡先
  ・ 加害者が加入している自賠責保険・自動車保険の会社名・証明書番号
  ・ 加害車両の登録ナンバー
  ・ 勤務先等(業務中に従業員が交通事故を起こした時は運転者ばかりでなく、雇用主も賠償責任を負うことがある)

 3 証人を確保する
   通行人や近所の人など交通事故の目撃者がいたら、その証言をメモしましょう。また、氏名、連絡先を聞き、後日必要な

     らば証人になってくれるように頼みましょう(第三者の意見は示談交渉などに効果がある)

 4 自分でも記録する
   事故直後、記憶が鮮明なうちに、自ら現場の見取り図や交通事故の経過、写真などの記録を残しておくことが大切です 
   (示談終了まで記録を残しましょう)

  

 

 

交通事故の対応細部

交通事故を起こしてしまった場合の対応(加害者の場合)

  交通事故を起こしてしまった場合、加害者は緊急措置と警察への報告義務が発生します。

    また、相手の方が過失がある場合でも、ケガをさせてしまった人が加害者となります。

    そのため、相手がどんなに過失があったとしても、誠心誠意対応する必要があります。

    もし、この対応を怠った場合、緊急措置違反、警察への事故報告義務違反となり懲罰の対象となりますのでご注意ください。

 

                                    交通事故の加害者がとらなくてはならない措置        

1.運転の中止

2.負傷者の救護

車を停車し事故状況を確認する

救急車を呼んだり、できる限りの応急処置を行う

3.危険防止措置

4.警察への通報

道路上を片づけたり、発煙筒をたくなどし、

事故発生を後続車両に知らせる

道路上の安全が確認でき次第、必ず警察に通報する

     

 

交通事故にあってしまった場合の対応(被害者の場合)

 

警察への通報

・車両同士の事故
    道路交通法第72条によって、車両による事故の当事者は警察への届出が義務付けられています。

    事故の起きた日付、場所、損害状況、事後処置を必ず警察へ報告しなければなりません。

    もちろん、被害者であっても警察への届け出が義務となりますので、ご注意ください。

 

・人と車の事故
    加害者が警察に届けを出さない場合は、ただちに被害者が届けてください。

    届けなかった場合、保険金を請求する時に必要な人身事故としての「交通事故証明書」の交付を受けることができません。

  保険会社が関与した場合、怪我が極めて小さく後遺障害の可能性が全くない場合、物損の事故証明があれば人身の事故証明書がなくとも加害者の事故証明書で保険金が支払われる場合があります。

 

    事故現場の状況をなるべく記録しておく(証拠をとっておく)

    交通事故の被害者は加害者に対して、金銭による損害賠償の請求をすることができます。

    しかし、多くの場合、「加害者と被害者のどちらがどれくらい悪いか(過失の割合)」が、問題となります。

    事故状況の記憶はだんだん忘れてしまうものです。さらに、後になって加害者が証言をひるがえす場合も多々あります。

    そのようなことをさせないためにも、事故があった際(身体に重大なケガなどがなければ)には、メモや写真、カメラ付きの携帯電話などによって証拠を集めたり、事故現場を見た人などの連絡先を聞くことも行いましょう。

 

チェック!!
1.加害者と確認しながら、事故状況などをメモしておく。
2.カメラで様々な角度から事故状況や破損個所を撮影する。
(損害がないところを含めて)
3.周囲に目撃者がいた場合、目撃者の住所・氏名・連絡先なども控えておく。

相手の連絡先などを確認する

当て逃げやひき逃げを避けるために、次の4項目は必ず控えておきましょう。

 

事故車両
加害者のナンバー(車両番号)、車種、車体の色や特徴

住  所
運転免許証に記載されている相手の住所、氏名、本籍

連絡先
相手の勤務先、連絡先

保険関係
加害車両の車検証、自賠責保険証、任意保険証(保険会社名)、
保険証券番号、加入年月日、保険内容  など

 

事故時にしてはならないこと

賠償額や賠償方法をその場で決めない

   交通事故の現場で相手から「○○円支払うから、警察に届けないでくれ」などといったことを示されても、その場で示談をすることはやめましょう。

   警察に届けないと後々問題になることもありますし、一度示談をしてしまうと、後に後遺症が残ってしまった場合など、請求することが難しくなります。

念書を求められても応じないこと

   もし、加害者になった場合、自分が100%悪いとしても、相手に対して「事故の責任は一切私にあります。

   それにより全額賠償します」といった、念書を書くように求められた場合、絶対に拒否してください。

   後日、法外な請求額を突き付けられるケースも考えられます。

   また、そのような場合でも、保険会社が支払うのは保険会社が認めた保険金しか支払いません。

   足りない分はすべて実費で賄わなくてはなりません。そのようなことにならないためにも、念書を求められたら必ず断ってください。

   さらに、とりあえず相手に謝ればいいというものではありません。

   一生懸命謝っても、相手が見逃してくれるともかぎりません。

   さらに、その弱みにつけこんで示談を自分の有利なように運ぼうと考える加害者(被害者)もいます。

   しかし、はなから喧嘩腰な対応をとったり、相手を気遣うことなどをしない場合でも、示談が進まなくなります。

   相手を気遣う気持ちを表すとともに、示談に対しては凛とした態度で望むことが大切です。

事故後の手続き

   事故現場での緊急措置や警察への通報を終えたら、まずは加入している保険会社に報告を行いましょう。

   保険会社へ報告する内容は次の通りです。
(保険会社へ連絡する際の注意点はこちら)

 

                                     保険会社に連絡する項目                      

契約内容 

契約者、被保険者の氏名、保険証券番号          

事故の内容            

事故の発生日時、場所、事故状況 

損害の内容

双方の損害の程度
損害賠償を請求された場合はその内容 

相手の情報

相手の住所、連絡先、加入保険会社 

その他

目撃者がいた場合はその人の住所と氏名 

 

実況見分をもとに供述調書がつくられる

   警察が事故現場に到着して行うのが実況見分になります。実況見分は当事者立ち会いのもとで事後直後に行われます。

   ただし、被害者が負傷して病院に運ばれてしまった場合、加害者だけが先に説明を行い、被害者は後日改めて行います。

   実況見分をもとに作成されるのが「供述調書」になります。

  

   供述調書の内容を、加害者、被害者に確認したのち、お互いの同意をとり、間違いがなければ著名押印をさせます。

   内容に間違いがあればその場で訂正を求めたり、また訂正されない場合は拒否をすることができます。
   その後、交通事故証明書の交付を申請します。

  

   交通事故証明書とは、保険会社に保険金の請求をする際に用います。

   また、事故があったことを証明するための重要な証拠となります。

   ケガがなくても必ず診察を受ける。

  

   人と車の事故ではもちろんのこと、車と車の事故で目立った負傷が無いばあいでも、病院へ行き医師の診察を受けましょう。
   診察を受けないまま、物損事故として処理をしてしまった場合、後日後遺症が発症した場合、その後遺症が事故の原因と証明されない限り、保険金は支払われません。(治療費についての詳しい説明はこちらから)

 

交通事故を起こすと発生する、3つの責任

交通事故を起こしてしまった加害者は3つの責任を負います

1.刑事上の責任(国が交通犯罪の予防と制裁を目的に科すもの)

   人身事故の場合
   刑法により自動車運転過失致死傷罪・危険運転致死傷罪、道交法により罰金・禁錮・懲役などの罰則が科せられます。

 

   物損事故の場合
   死傷者の出ない物損事故には刑法上の処罰はありませんが、飲酒運転や無免許運転の場合は道交法により、罰金・禁錮・   懲役などの刑事罰が科されます。また、他人の建造物などを損壊した場合は過失建造物損壊罪によって責任が問われます。

 

2.行政上の責任

 道交法に基づき、公安委員会が違反点数に応じて運転免許の停止・取り消し、罰金の納付など処分を行います。
 行政書士には聴聞・弁明の機会の代理権がありますので、免許取消時の出頭の代理ができます。

 

3.民事上の責任

 加害者は、損害を与えた被害者に対して金銭で賠償しなくてはなりません。
 人身事故では自賠法が優先して適用され、その後、民法による損害賠償を行います。
 物損事故では民法による損害賠償のみとなります。